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金融庁認可事業者のみ

貸金業法、総量規制、利息制限法など、カードローンに関する法的規制について詳しく解説します。これらの法律がどのように消費者を守っているのか、具体的に理解していきましょう。

カードローンを規制する主要な法律

貸金業法

貸金業者の業務を規制し、借り手を保護するための法律です。2010年に完全施行され、総量規制の導入により過剰融資を防止しています。

  • 貸金業者の登録制度
  • 取立行為の規制
  • 書面交付義務
  • 広告規制

利息制限法

金銭消費貸借の利息の上限を定めた法律です。借入金額に応じて上限金利が設定されています。

  • 10万円未満:年20%
  • 10万円以上100万円未満:年18%
  • 100万円以上:年15%

出資法

高金利での貸付けを刑事罰で規制する法律です。上限金利は年20%と定められており、これを超える金利での貸付けは刑事罰の対象となります。

総量規制とは

総量規制は、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために、2010年6月に完全施行された制度です。個人の借入総額が年収の3分の1を超える場合、新たな借入れができなくなります。

総量規制の計算例

年収450万円の方の場合:

法定金利の仕組み

借入金額 利息制限法の上限金利 出資法の上限金利 実際の適用金利(目安)
10万円未満 年20.0% 年20.0% 18.0%~20.0%
10万円~100万円未満 年18.0% 15.0%~18.0%
100万円以上 年15.0% 3.0%~15.0%

法改正の歴史と背景

2006
貸金業法改正

多重債務問題の深刻化を受け、抜本的な法改正が決定

2007
第1次施行

罰則の強化、取立行為の規制強化など

2009
第3次施行

指定信用情報機関制度の導入

2010
完全施行

総量規制の導入、上限金利の引き下げ完了

消費者を守る5つの仕組み

📋
書面交付義務
契約内容を明確に記載した書面の交付が義務付けられています
🚫
取立行為の規制
威迫的な取立てや深夜早朝の訪問などが禁止されています
信用情報の管理
個人信用情報機関による適正な情報管理が行われています
🏢
登録制度
貸金業者は金融庁・都道府県への登録が必要です
⚖️
ADR制度
トラブル時の裁判外紛争解決制度が整備されています

違法な貸金業者の見分け方

こんな業者は違法です!
  • 金融庁の登録番号がない、または虚偽の番号を使用
  • 年20%を超える金利を要求
  • 「審査なし」「ブラックOK」などの誇大広告
  • 契約前に手数料や保証金を要求
  • 携帯電話番号のみで固定電話番号がない
  • 脅迫的な取立て行為

個人信用情報機関の役割

個人信用情報機関は、適正な与信判断と過剰融資の防止のため、個人の借入情報を管理しています。

主要な信用情報機関
  • CIC(シー・アイ・シー):主にクレジット会社が加盟
  • JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融が加盟
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行・信用金庫が加盟

信用情報の保有期間

トラブル時の相談窓口

困ったときの相談先
  • 日本貸金業協会 相談センター
    電話:0570-051-051
    受付時間:9:00~17:00(土日祝休)
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室
    電話:0570-016811
    受付時間:10:00~17:00(平日)
  • 国民生活センター・消費生活センター
    消費者ホットライン:188(局番なし)
  • 法テラス
    電話:0570-078374
    法的トラブルの相談

知っておきたい権利と義務

借り手の権利

借り手の義務

過払い金返還請求について

過去に法定金利を超える金利で借入れをしていた場合、過払い金の返還を請求できる可能性があります。

過払い金返還請求のポイント
  • 最終取引から10年以内であれば請求可能
  • 2010年以前の借入れが主な対象
  • 完済していても請求できる
  • 弁護士や司法書士に相談することが一般的

まとめ

カードローンに関する法的規制は、消費者を守るための重要な仕組みです。貸金業法、総量規制、利息制限法などにより、安全な借入環境が整備されています。

大手金融機関は、これらの法律を厳格に遵守し、消費者保護を最優先に考えています。法律を理解し、正規の業者を利用することで、安心してカードローンを活用できます。

覚えておきたい法的保護
  • 総量規制により年収の3分の1を超える借入れは原則不可
  • 上限金利は最高でも年20%
  • 違法な取立て行為は禁止
  • トラブル時は相談窓口を活用
  • 過払い金がある場合は返還請求が可能